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離婚するために必要な浮気の証拠とは?


浮気による離婚を成立させたり、慰謝料を請求したりするには、浮気の証拠を提出しなければなりません。


証拠は何でもよいのではなく、離婚や慰謝料請求に有利な立場に立てるものとそうでないものがあります。
どういったものが浮気の証拠として使えるのか紹介していきます。


メール、SNS

メールやSNSは浮気の証拠となりますが、肉体関係があったと推測できる内容でなければなりません。

「異性と楽しそうにやりとりをしていた」というだけでは、浮気の証拠にはなりません。メッセージのやりとりは、仕事関係であってもできることです。

「肉体関係があったと推測できる」というやりとりがない限りは、離婚で有利に立てる証拠とはなりません。

写真、動画

写真や動画も肉体的な関係があったと推測できるものが証拠になります。

異性と食事をしていた、親しげに話していたといった写真や動画だけでは、浮気をしている証拠にはなりません。

あなたが「浮気をしている」と思うような行動であっても、裁判で有利に立つ証拠とはならないことがあります。ポイントは「肉体的な関係があった」ことを誰が見ても推察できる場面の写真や動画です。

ホテルに出入りしている、性行為の最中の写真や動画といったものが有利に立てる証拠です。


浮気の事実を認めた念書

配偶者が浮気の事実を認めた念書などの書類は有利な証拠です。
念書があれば、不貞行為の証拠として法的に認められます。離婚のためには、かなり有利に立てる証拠です。

ただし、強引に無理やりサインをさせたり、本人のサインを偽造したりして念書を作成するのは違法行為ですので、やめましょう。

電話や会話の録音

肉体関係があった、と推測できる会話内容の録音は証拠になります。

ただ異性と会話をしていただけでは、友達や仕事関係の人と電話をしていたことも考えられます。また、電話をしていたとわかる着信履歴や通知だけでは証拠とはなりません。

確実に本人が話しているとわかり、肉体的な関係があったと推測できる会話の録音のみが証拠となります。

領収書

ラブホテルの利用明細書など、そこを利用したと推測できる領収書は「利用した状況のみの証拠」です。

写真や動画など、浮気相手と利用した証拠と併せれば有効な証拠となります。

つまりレストランなどの領収書、買い物やカーナビの利用明細だけでは、肉体的な関係があったと推測できないため、証拠とはなりません。
怪しいと思う領収書や明細書であっても、「肉体的な関係」を証明できるようなものでなければ、離婚のために有利に立てる浮気の証拠とはいえないのです。

証拠の集め方は?

これらの証拠の中には自力で集められるものもありますが、集めることが難しいものもあります。

自分ひとりの力だけでは、携帯電話やパソコン内にあるメッセージを集めたり、浮気疑惑のあるふたりを写真や動画で撮ったりするのは、なかなかハードルが高いものです。
浮気の証拠を集めるのが難しいと感じた場合は、探偵への依頼を考えてみるとよいでしょう。


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