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離婚の手続きの流れ、離婚に応じてもらうための対処法とは

離婚を成立させるためには、色々な手続きを踏んでいかなければならない場合があります。


その詳細について説明する前に、まずは離婚までの大まかな流れを確認していきたいと思います。


離婚までの大まかな流れ

協議離婚

夫婦の話し合いによる離婚です。
これで離婚が成立しなかった場合は、調停をおこなうことになります。


調停離婚

夫婦が直接話し合うのではなく、家庭裁判所の調停委員が間に立って双方の言い分を聞き、お互いの主張に折り合いをつけて離婚を成立させるのが調停離婚です。


これで離婚が成立しなければ、裁判をおこなうことになります。


裁判離婚

裁判をおこない、その判決で離婚を成立させるのが裁判離婚です。


ただし、離婚裁判は離婚調停を経てからでないと、おこなうことはできません。


協議離婚の手続きの流れ

日本の夫婦は80〜90%が話し合い、つまり協議によって離婚を成立させています。


双方の合意があれば、その日のうちに離婚することができます。
ただし、取り決めをした内容については必ず離婚協議書にして、公正証書にしておきましょう。


協議離婚の進め方

  • 市区町村役場の戸籍課で離婚届を入手。
  • 離婚届に夫婦と証人2名が署名・捺印。
  • 未成年の子がいる場合、親権者も離婚届に記載。
  • 夫婦の本籍地もしくは住所地の市区町村役場に提出。本人以外の持参でも、郵送でも可能です。(最寄の市区町村役場などに提出する際は、戸籍謄本が別途で必要になります。)

注意が必要ですが、未成年の子がいる場合、親権者を決定しなければ離婚はできません。

調停離婚の手続きの流れ

夫婦が直接顔を突き合わせて話し合うのではなく、家庭裁判所の調停委員という第三者が双方の主張を聞き、それぞれの意見を調整して離婚を成立させるのが調停離婚です。


調停離婚の進め方

  • 家庭裁判所に調停の申し立てをする。
  • 夫婦の主張を調停委員が聞き、双方の意見の調整を図る。
  • 双方が合意したら離婚成立。

裁判離婚の手続きの流れ

協議や調停で決着が付かなかった場合は、裁判の判決によって離婚を成立させることになります。


ただし、離婚裁判をおこなうには離婚調停を経る必要があり、法律で定められた離婚理由が不可欠になります。


裁判離婚の進め方

  • 裁判所に訴訟を申し立てる。
  • 裁判期日に双方が主張・立証。
  • 当事者等に対する尋問。
  • 裁判所から和解案が提示され、双方が合意すれば離婚成立。
  • 和解案が納得できない場合は、さらに裁判を進めていくことになり、最終的に裁判所から判決の言い渡しがあります。

離婚の話し合いは冷静に

離婚の方法で一番スムーズな方法が協議離婚ですが、決まりごとを口約束のみでしかしていないときにはトラブルになる可能性もあります。
決めたことは冷静に文章で表し公正証書にしていきましょう。

協議離婚だけでスムーズに離婚できないカップルのほとんどは、親権や財産についての意見がうまく合わないことが原因です。
当人同士では感情的になり、話し合いができない場合、また離婚理由によっては、協議離婚ではなく調停離婚に移行したほうが良いこともあるかもしれません。
結婚理由も人それぞれですが、離婚理由もさまざまです。
離婚の話し合いは、夫婦双方にとってより良い結果になるように進めていきましょう。

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